建設省告示第1460号に示される仕口の仕様は、上階と下階で同じ種類の軸組が使用される場合を想定しており、実際の架構パターンよりも安全側で厳しいものとなっています。ただし、同告示のただし書きによると、実際に柱に生じる引張力を構造計算により求め、その数値以上の耐力を有する接合金物を選定する場合は前述の規定は除外されます。 しかし、構造計算により柱の軸力を算定するのは非常に労力を要します。そこで、耐力壁の倍率から簡易的に引張力を算定する計算方法が「建設省住宅局建築指導課監修 改正建築基準法(二年目施行)の解説」の中で提案されています。この手法を用いて金物を選定することを一般 的に「N値計算」と呼んでいます。